町県民税は均等割と所得割からなり、前年の所得に基づき課税されます。
■納税義務者について
| 納税義務者 |
納める税金 |
| 均等割 |
所得割 |
| 町内に住所のある人 |
○ |
○ |
町内に住所はないが、 事業所、事務所または居住用家屋を有する人 |
○ |
|
●町県民税がかからない人(人的非課税) ・生活保護法によって生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者および寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が 125万円以下の人
●税率および税額について 【均等割】 町民税 3,000円 県民税 1,000円
【所得割】 町民税 6% 県民税 4%
注)所得割の税率は、平成19年度から町・県税合わせて一律10%に改正されました。
■納税方法について 納税方法には、@普通徴収A給与からの特別徴収B年金からの特別徴収の3種類があります。
@普通徴収(個人事業者等)の方法 年税額を、納付書(または口座振替)により年4回に分けて納税していただく方法です。 (納期:6月、8月、10月、1月)
A給与からの特別徴収(給与所得者)の方法 年税額を月割りにした額を、給与の支払者(勤務する事業所等)が毎月、給与を受け取ける人から徴収して納税していただく方法です。
B年金からの特別徴収(年金受給者)の方法 年金所得に対する税額を、年金からの天引きにより納税していただく方法です。
詳しくは、添付ファイル「公的年金からの特別徴収について」をご覧下さい。
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公的年金からの特別徴収について
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